11月半ば。この数日は急激に気温が下がってすっかり冬の空気です。
社会人の皆さんは毎年恒例、年末調整の時期ですね。
私の職場でも、先日用紙が配られました。
会社で人事や経理の担当をしている方にとっては、猫の手も借りたいほど忙しい時期でもありますよね。
そんな年末調整ですが、今年から働き始めた新社会人の皆さんにとっては、何だかよく分からない見慣れない書類に戸惑ってはいませんか?
今年は、税法の改正で昨年までとは少し書式も変わったようなので
慣れている方にとっても少し戸惑ってしまうかも知れません。
今日はそんな年末調整のことについて、その仕組みと書き方のポイントをお話しようと思います。
※ポイントはいろいろあるので、ここでは今年初めて年末調整する新社会人向けに、ごくごく一般的、初歩的なことを説明します。
・ 年末調整とは?
ますは、年末調整ってなんだ?というごくごく基本的なことを少しお話しします。
【年末調整】
読んで字のごとく、年末に何かを調整するものということはうっすら伝わると思います。
何を調整するのかというと、それは『所得税』
サラリーマンの方であれば、毎月のお給料をもらう時
その金額に応じた所得税が給与から引かれています。
毎月のお給料から引かれている税金(所得税)は、国の偉い人が月の給与額に応じて決めた額なのですが、所得税は最終的に年間の所得に対し、扶養家族や支払った保険等々を考慮して年税額が決まるしくみ。
なので、毎月引いていた所得税が、その人の本来の年税額に対して多いのか、それとも少ないのか
それを計算して正しい額に調整するのが年末調整なのです。
年末調整が終わると、通常は12月のお給料でその調整額が清算されるので
生命保険料などの支払いをしていたり
扶養する家族がいたりすると、所得控除の額が大きくなり
12月のお給料では通常引かれている所得税が還付され、通常の月より給料の手取り額が多くなることも多いです。
何かと出費のかさむ年末に、いつもよりお給料が多いと嬉しいもの。
そのためにも、年末調整の書類はしっかりと記入して提出したいですよね。
今回は、その書類の書き方をご説明したいと思います。
※年末調整で提出する書類は、
- 扶養控除等(異動)申告書
- 配偶者控除等申告書
- 保険料控除申告書
以上の3種類あります。
昨年まで2種類だったはずが、今年から3枚に増えたんです。
税法の改正で、配偶者控除、配偶者特別控除の範囲が変わったことにより
その配偶者控除に関する部分が独立した1枚の申告書になったようです。
今回は、その配偶者控除等申告書とそれに関係する扶養控除等申告書について説明します。
(説明が長くなってしまうので、保険料控除申告書については別記事で改めて説明します)
・ 扶養控除等申告書の書き方
まずは、扶養控除申告書について。
この申告書は、同一生計を営んでいる扶養家族の有無、障害者の有無などを申告するためのもので、
一人暮らしの独身の方も提出する必要があります。
今年学校を卒業して社会人になったばかりの人は、まだ独身の方の方が多いですよね。
「独身だから関係ない」
なんて言っていると、担当者に迷惑がかかるので必ず提出しましょう。
中には、社会人になってすぐに結婚しました!なんて方もいらっしゃると思うので
扶養家族がいる方もいない方もわかるよう、ごくごく一般的な書き方をご説明しますね。
まずは、独身で扶養している家族もいない方。
扶養家族がなく、ご自身が障害手帳を持っていない健常者の場合
その場合は簡単。
申告書の上部にある、ご自身の氏名や住所などを書く欄に記入し印鑑を押したら終了です。
その際、住所の横にある、 <配偶者の有無>という欄の【無】に丸をつけることを忘れずに!
小さな欄ですが、この用紙ではとても大切なのです。
(給与の担当者は、この欄を見て配偶者の有無を確認することで、次の配偶者控除申告書のチェックが必要かどうか判断すると言っても過言ではありません)
配偶者や扶養家族(お子さんや、ご両親、兄弟など)がいる場合
例えば、今年結婚したよ、とか
子供が生まれました
なんていう場合には、この書類に記入する事で所得控除の計算をすることになります。
結婚して配偶者ができた場合でも、その配偶者の方がお勤めしていて収入がある場合
正社員でフルタイム勤務の場合には、控除の対象にはなりません。
先ほどの、住所横にある配偶者の有無には有に丸をつけますが、税金の控除対象にはならないので
この用紙のA(源泉控除対象配偶者)の欄に名前の記入はしません。
初めて年末調整を受ける方にとっては、一瞬迷うかもしれませんね。
でも、この用紙はあくまでも所得税の控除を受けるためのものなので
ご自身に扶養家族(所得が一定額以上ない家族)がいなければ
配偶者でも子どもでもこの用紙には書くことはありません。
専業主婦(主夫)や、働いていない子どもを扶養している場合
区分Aには、配偶者
区分Bには、16歳以上の扶養家族
について記入します。
(16歳未満の扶養家族については所得税の控除対象にはなりません。
ただし、住民税には関係するので、該当する場合はこの用紙の一番下の欄へ記入します)
区分C欄は、障害控除を受けるために必要なので
ご自身や扶養している家族が障害手帳や療育手帳をもらっている場合に記入します。
寡婦、寡夫については配偶者と死別又は離別した場合に関係することなのですが
今回は新入社員さん向けの記事なのでここでは説明を省略します。
・ 配偶者控除等申告書の書き方
次に配偶者控除等申告書について説明します。
前述したとおり、2018年から新しくなったこの申告書。
見慣れないので私も戸惑いました。
※該当する配偶者がいない方は関係のない用紙なので、この部分は興味がなければ読み飛ばしてください。
・配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者の所得により受けられる控除です。
扶養控除と同じように、所得がない又は少ない配偶者を扶養している場合
配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられます。
昨年(2017年)まではご自身の所得に関わらず、配偶者の所得が38万円(給与所得だけの場合給与収入103万円)未満であれば受けることの出来た配偶者控除。
税法改正により、ご自身の所得が1000万円を超える場合は、たとえ収入のない配偶者を扶養していたとしても、配偶者控除を受けることが出来なくなりました。
また
配偶者の方がパートやアルバイトなどの低所得の場合に受けられる配偶者特別控除についても改正されました。
こちらは、特別控除を受けられる配偶者の所得上限額が引き上げられ、昨年までは所得オーバーで該当にならなかった配偶者でも、今年から特別控除を受けられる可能性があります。
もし、奥様(又は旦那様)がパートさんだったり、事情により今年の収入が少なかったりする場合は配偶者さんの今年の所得がいくらなのかをしっかり確認してみましょう。
・所得計算の仕方
申告書を書くために必要な所得の計算について。
収入と所得ってどう違うの?と思う方もいますよね。
簡単に言えば、もらった額(収入)から必要経費を引いたものが所得。
会社からお給料をもらっている場合、必要経費分は金額によって法律で決まっています。
配偶者控除等申告書には、真ん中あたりに所得額を計算するための表と、裏面には給与所得者の所得額が計算できるようになっているので、表に当てはめて計算します。
・申告書の書き方
わかりにくいので、先に答えを言ってしまうと
昨年までと変わらない一般的なサラリーマンで、配偶者が専業主婦(又は主夫)の場合
この用紙で記入するのは、氏名欄、ご自身の所得、区分はA
配偶者の欄へ氏名等の記入、所得欄は0円、判定欄は年齢により①又は②
一番下の配偶者控除の欄に
①(配偶者が70歳以上)なら480,000
②(配偶者が70歳未満)なら380,000と記入すればOKです。
- ご自身が高収入又は、配偶者に所得がある場合
ご自身、配偶者それぞれの所得が出たら
まずはご自身の所得の見積額を記入し、(A)(B)(C)の当てはまる区分をチェックし、そのアルファベットを記入します。(区分Ⅰ)
次に、配偶者欄に、配偶者の氏名等を記入。
配偶者の合計所得金額の見積額に、先程計算した金額を記入したら
判定欄から該当する欄をチェックし右側にその数字を記入します。(区分Ⅱ)
区分の確認が出来たら、申告書下段にある
『控除額の計算』の表に当てはめていきます。
ご自身の所得、配偶者の所得から該当する控除額が見つかったら
配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額へその控除額を記入してください。
・ まとめ
普段からこういう書類を書く機会の少ない人にとっては、書類を書くだけでも面倒くさくて敬遠したくなりますよね。
こんな面倒くさい書類を経理や人事の方はチェックして
みなさんのお給料を支払ってくれるんですよ。
今年みたいに、今までより提出する用紙が増えて書き方がよくわからない時は
面倒くさくなるかも知れませんが、これもきちんと税金を計算してもらうために必要なこと。
12月には税金が戻っていつもよりお給与の手取りが多く嬉しくなるはずなので
頑張って作成してみてくださいね。
長々と読んでいただいた方、ありがとうございました。
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